| 投票に行くのにも障害者は金が掛かる |
| 2007/04/04 水曜日 14:34:34 JST | |
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すべての市民有権者には投票の権利がある。
しかし重度障害のある人は、投票に行くのにもガイドヘルパーが必要です。
障害者自立支援法では利用料の一割負担。 つまり、投票に行くのにも金が掛かる という問題が生じる。 基本的人権に反するのではないでしょうか。 『お隣の門真市での対応は、選挙に伴なうガイドヘルパー利用について 市単独事業として助成実施。
対象者は、全身性障害及び視力障害者など (概ね身障手帳1級所持者)』 『守口市に対して市単独事業として助成を行うべきであると福祉部長に 申し入れましたが次のような対応である。』
※ 守口市では、 1. 国、都道府県レベルで対応すべき問題であること。 2. 障害者、要介護者で一定の条件にある方々には郵便による 不在者投票が可能である事。 (申請の手続きは必要であるが、投票できる環境にある。)
※ 申請の手続きは本人が役所の選挙管理委員会に出向き 手続きを行う事となっている。
3. 障害者のガイドヘルパー(地域生活支援事業)については、 1ヵ月の利用者負担の上限額 がある。非課税の者にあっては、
月額2,000円(12.5時間の利用)であること、 またガイドヘルパーの利用者の平均月利用時間は約15時間から
20時間であることから、結果的に上限額負担の範囲内で対応
出来ているという事もあることなど
以上のことから守口市では市単独事業として助成を行わない。 上限額が有ろうが無かろうが障害者が金を払わなければ投票にも 行けない事に問題があるのです。
市当局として何ら解決を図ろうとしないことは忌々しき問題であり、 障害者を排除する事になります。
「優しさ実感の守口」を市民と共に実現するため、粘り強く要求していきます。
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