| 後期高齢者医療制度平成20年スタート |
| 2007/01/31 水曜日 23:20:59 JST | |
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74歳まで、子供に扶養されていて、子供の健康保険に入れてもらえていたのに、ひとつ年をとって、75歳になると扶養家族からはずされて、保険料を徴収される。
国が決めた制度とはいえ、高齢者のかたにご理解を得る説明をどのようにすれば良いのか、本当に頭が痛い。 厚生労働省の説明資料によれば、厚生年金の平均的な受給者(年間208万円受給)の場合、月額の保険料は、6200円程度になる見込みと言っている。 サラリーマンに扶養されていた親で、基礎年金の年金受給額が79万円の後期高齢者は、3100円程度になる。ただし、この場合は、激減緩和措置で、2年間は保険料を5割軽減し、1500円程度になる。 保険料の徴収方法は、年金からの天引きになるという。
既に平成20年の4月1日に75歳になっている人は、平成20年の4月15日に支給される年金から天引きされるのか、また、年度途中で75歳になった人は、いつから、保険料が年金から天引きされるのかなど、詳細は分かっていない。 分かっているのは大阪府を単位とした広域連合で行うので、大阪府内のどの市町村に住んでも、75才以上の高齢者の保険料は変らなく徴収される。 65歳以上75歳未満の前期高齢者が要介護認定を受ける割合は、3%程度、しかしながら、75才以上の後期高齢者が要介護認定を受ける割合は、おおむね4人に1人になる。 介護保険で1割の自己負担、 後期高齢者医療保険制度でも1割の自己負担、そして、新たな保険料負担。高齢者のかたにどのように、ご理解頂くのか大変な問題である。 (2007-1-7) |
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